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パート(パートタイマー)とは短時間労働者のことです。短時間労働者とは1週間の所定労働時間が同じ職場の通常の労働者の所定労働時間よりも短い労働者のことをいいます。(パートタイム労働法2条)
総務省の労働力調査では、1週間の労働時間が35時間未満の人が短時間労働者と位置づけられています。パート労働法によると、通常の労働者とは、社会通念にしたがって社内で通常の労働者であると判断されるべき者と定義されています。一般的には正社員を指していうことが多いと思われますが、正社員と呼ばれる労働者がいなくても、フルタイムで働き、社内でも基幹的な業務を行う労働者がいれば、その者が通常の労働者とみなされ、その者より短い労働時間で働く者をパートタイマーと呼ぶことになります。
法律上、パートタイマーとは労働時間の長さで判断されるわけで、会社独自の呼び名で決まるわけではありません。会社でパートタイマーやアルバイトと呼ばれていても週40時間働く契約になっている人は労働法上は一般労働者(正社員)扱いとなります。逆に、嘱託、契約社員、臨時社員、準社員などと呼ばれていても、正社員より1週間の労働時間が短ければ、法律上はパートタイマーになります。
パートタイマーの中には労働時間が短いだけでなく、期間の定めのある労働契約 ( 有期労働契約、有期雇用契約、有期契約などと呼ぶ ) もあります。常時雇用されているパートを一般的に常用パートといいますが、有期雇用者でも常用パートとみなされる場合があります。「常時雇用されている」とは、具体的には(1)働く期間の定めがない、(2)期間が定められていても契約更新で1年以上働いている、またはその予定、(3)正社員の労働時間の4分の3以上働いていることをいいます。
このように、一口にパートタイマーといっても、様々な形態がとられているのが日本の企業の実態です。