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パートと採用

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  法律上は、パートタイム採用についても正社員の採用と同じ扱いをする必要があります。これまで、パートタイムが歴史的に主婦層を中心としていたことからか「パートタイム募集!主婦歓迎!」などといった募集広告を現在でも目にすることはありますが、男女雇用均等法の施行により性別によって雇用に差を付けることは禁止されています。

 この均等法の施行によって、以前は男性に限られていたガードマンやトラック運転手の求人募集に女性が応募したり、逆に、フライトアテンダントの求人募集に男性が応募したりしています。これは、正社員だけでなくパートタイムであっても、女性だけ、又は男性だけに限定した求人や募集は行うことはできなくなっています。

   また、パートタイムは「短時間労働者」であり「期間雇用者」という位置づけです。このため労働法上の「試用期間」という概念にはなじまないものです。ただし、パートタイムといっても、調理師の補助の仕事のように一定の技術取得が必要となる場合などもあり、試用期間が全く禁止されているわけでもありません。

 こうしたことは、パートタイムの従事する業務の多様性からケースバイケースの判断となりますが、基本的に専門職はパートタイム行う職種ではありませんので、何ヶ月もの試用期間をパートタイムに求めることは適切ではありません。

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