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パートと就業条件

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  パートタイム求人募集の後、雇用する場合に、勤務時間(曜日)と時給額、支払日だけを口頭で説明して早速仕事をしてもらうということが現実には多く行われています。しかし、パートタイム雇う場合であっても、法律上正社員と同様に書面による雇い入れ通知書(労働条件通知書)を交付することが必要になります。

 パートタイムに交付する労働条件通知書に記載をしなければならない基本的な項目は下記のとおりです。これ以外にも就労条件を明確にするための条件を記載することは自由ですが、労基法その他の法令に違反するものは認められません。

(1)労働契約の期間に関する事項
(2)就業場所及び従事すべき業務に関する事項
(3)始業及び就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
(4)賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関
(5)退職に関する事項

  パートタイムを雇用する場合、これらの就業条件で注意すべきことは、契約条件の変更の際です。多くの会社が一方的に勤務時間や時給額などの変更を行っており、契約自由の原則はあるものの、パートタイムも労基法上で保護されている労働者です。

 このため、合理的な就業規則の変更でなければ会社からの一方的な変更は認められません。つまり、この就業規則の変更が、その必要性・内容ともに、労働者が被る不利益の程度よりも労使関係における法的規範性を是認できるだけの合理性がある場合でなければ、就業規則の変更は認められないことに注意が必要です。

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