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パートと雇用保険

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 雇用保険とは、厚生労働省が保険者となって行っている保険事業です。雇用保険の一番の目的は、労働者が何らかの理由で失業に陥った時に、再就職までの生活を安定させ、就職活動を円滑に行えるよう支援することにあります。

 雇用保険は、個人経営で従業員4人以下の農林水産業を除き、すべての事業所で加入しなければならない強制保険です。適用事業所で働く労働者はほとんどが被保険者となり、保険料を払わなければなりません。

 雇用保険の保険料は会社と労働者が双方で負担します。保険料率は賃金の1,000分の15.5でそのうち労働者の負担分が1,000分の6。残りが会社負担分となります。

 雇用保険は、次の条件を全て満たす者はパートタイマー等であっても「短時間労働被保険者」となります。保険料は、被保険者負担分をパート賃金から控除されます。

(1)1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること。
(2)1年以上雇用される見込みがあること。

 パートタイマーの離職後、短時間労働被保険者の場合には、次の条件を満たしていれば、手当が給付されます。

 離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と、1年間を合算した期間に、賃金支払いの基礎日数となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上あること。

 なお、週30時間のパートの労働時間で契約している場合は、1年以上雇用される見込がなくても雇用保険の「一般被保険者」となります。

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