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パートと健康保険・厚生年金

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 パートタイムの勤務であっても、次の条件をいずれも満たせば社会保険(健康保険厚生年金)の加入義務が発生し、パートも原則として被保険者とされます。

(1)労働日数・・・一か月の所定労働日数が一般社員のおおむね4分の3以上ある場合

(2)労働時間・・・一日又は一週の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上ある場合

 ただし、この4分の3以上の判断基準はあくまでも一つの目安であって、パートの就労形態等を考慮し、総合的に判断されます。また、5人以上の個人事業所であっても、加入義務が生じない下記の任意適用事業所があります。

任意適用事業所
(1)農林・水産・畜産、(2)理美容・クリーニング、(3)映画・演劇・興業、(4)旅館・飲食・接客・娯楽、(5)弁護士・公認会計士・社会保険労務士

 また、妻がパート勤務の場合、健康保険では年収が130万円以上で、夫の被扶養者から外れることになります。この場合、労働時間が一般社員の3/4未満かつ年収130万円以上であれば、妻自身が国民健康保険と国民年金の第1号被保険者として加入する必要があります。

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