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パートと年次有給休暇・年休

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 パートタイマーであれば年次有給休暇はもらえないものと思っている人も多いと思いますが、パートであっても一定の場合には年次有給休暇がもらえる場合があります。

 つまり、年次有給休暇(年休)は労働者が自由に時季を指定して休みをとることができる制度です。これはパートタイマーであっても、6ヵ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば、その所定労働日数に応じた日数の年休が付与されます。

 しかし、パ-トタイマ-であっても1週間の労働時間や所定労働日が著しく少ない人に対してまで、通常の従業員と同じように年次有給休暇を付与することは、その勤務時間数や労働日数を比較した場合に、必ずしも合理的ではないことがあります。

 このため、労働基準法では、「年次有給休暇比例付与」として、パ-トタイマーやアルバイトについて、その所定労働日に比例した日数の年次有給休暇を付与することとしています。比例付与に該当するパートタイマー・アルバイトは下記のとおりです。なお、年次有給休暇の比例付与は所定労働時間が30時間以上であれば対象とはなりませんので、正規の年次有給休暇を付与する必要があります。また、週の労働日数が5日以上であれば年次有給休暇の年休が無条件に適用されます。


(1)1週の所定労働時間が30時間未満の従業員であって、かつ、週によって所定労働日数が定められている従業員については1週間の所定労働日数が4日以下の者。

(2)1週の所定労働時間が30時間未満の従業員であって、かつ、週によって所定労働日数が定められていない労働者については、年間所定労働日数が216日以下の者。

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