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パートと賃金

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 パートタイムの仕事に就くときには、賃金の金額もしっかりと確認しましょう。特に、個人事業者のところでは、最低賃金制度自体の存在を知らない事業者も一部で見受けられるので注意が必要です。

 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わずすべての労働者とその使用者に適用されます。

 仮に最低賃金より低い賃金をパート労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとされます。したがって、最低賃金未満の賃金しかパートに支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。

 最低賃金には、以下のとおり地域別最低賃金と産業別最低賃金及び労働協約の拡張適用による地域的最低賃金の3種類があります。

 地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、すべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金として、各都道府県ごとに1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。パートタイムもこれらの業種に付く場合には、この最低賃金が適用されます。

 産業別最低賃金は、特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて設定されており、各都道府県ごとに全部で249の最低賃金が定められています。パートタイムもこれらの業種に付く場合には、この最低賃金が適用されます。

 一定の地域の同種の労働者及び使用者の大部分に賃金の最低額を定めた労働協約が適用されている場合、労使のどちらか一方の申請に基づき、その賃金の最低額がその地域の全ての労働者に拡張して適用される制度です。現在2つの最低賃金が定められています。パートタイムもこれらの業種に付く場合には、この最低賃金が適用されます。

 なお、最低賃金には、次のものは対象となりません。

・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
・ 時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当
・ 臨時に支払われる賃金
・ 1ヶ月を超える期間毎に支払われる賃金

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