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パートとアルバイトの違いを語源から見てみると、元々は英語の「パートタイムジョブ」とドイツ語の「アルバイト」から来ていますので両方とも「働く」という意味です。
法律上は、パートとアルバイトを区分しているものは全くありません。法律では、基本的に労働者の正社員との勤務日数と勤務時間の違いに注目して区分されています。つまり、法律上位置づけられているのは、「パートタイム労働法」でいうところの「パートタイム」だけで、アルバイトという概念や定義はありません。
パートタイム労働法によると、正規の従業員より1週間の労働時間が短い労働者を、パートタイム労働者と呼びます。アルバイトとパートは区分されていないので、どちらもパートタイム労働者として、正社員と同じように、一定の制約はあるものの有給休暇、保険、育児休暇などの待遇が受けられることになっています。
法律上、パートタイマーとは労働時間の長さで判断されるわけで、会社独自の呼び名で決まるわけではありません。会社でパートタイマーやアルバイトと呼ばれていても週40時間働く契約になっている人は労働法上は一般労働者(正社員)扱いとなります。逆に、嘱託、契約社員、臨時社員、準社員などと呼ばれていても、正社員より1週間の労働時間が短ければ、法律上はパートタイマーになります。
このように「パートタイム」に位置づけられている労働者を、雇う側の会社などが便宜上、事実上パートでアルバイトという言葉で使い分けているだけです。
一般的には、アルバイトは学生や他の仕事をしている人を一時的に雇う形態を呼び、勤務時間はフルタイム、定時開始・定時終了とされています。また、繁忙期だけ雇うことを指す場合もあります。
パートはフルタイムより勤務時間は短いけれども期間は長く雇い、時給はアルバイトより少ないものを指すことがあります。また、パートという言葉は、主婦などが家事や育児と兼用して働いていることを指していることもあります。